住宅用火災警報器を設置する人は、消防法施行令により「住宅の関係者」と定められています。
住宅の所有者(家主)、管理者(管理人・管理会社)又は占有者(居住者)に設置義務があり、自己所有の住宅については所有者が、賃貸住宅などは家主又は借家人の双方に設置義務があります。
住宅(一戸建て・長屋・共同住宅・寄宿舎・寮・下宿なども含む)、マンション・アパート・店舗併用住宅の住宅部分など、全ての住宅に設置する必要があります。
住宅用火災警報器設置が義務化され、悪質訪問販売による被害が急増中です。消防職員、市町村職員などを装い、『法律で 決まったから、設置しないといけない』『既存住宅への住宅用火災警報器の設置は、平成**年*月*日から義務化されました。直ちに設置する義務があります。違反した場合は**の罰則があります!』などと、強引に契約を迫る業者には、十分注意してください。

消防署や自治体の職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器の斡旋や販売を行うことはありません。また、特定の業者に販売を委託することもありません。これらの悪質な業者には注意してください。
なお、訪問販売によって住宅用火災警報器を購入した場合は、クーリング・オフ制度の対象になり、契約日を含む8日間以内は契約の解除ができます。