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消防計画の作成コンサルティング

消防計画とは

防火管理者は、建物の管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、消防署に届け出なければなりません。

また、消防計画には次の内容を定めることになっています。

  1. 消防計画の適用範囲
  2. 管理権原の及ぶ範囲(管理権原の分かれている防火対象物の場合)
  3. 火災予防上の自主検査
  4. 消防用設備等の点検・整備
  5. 防火上の構造の維持管理
  6. 放火防止対策
  7. 工事中における安全対策
  8. 避難施設の維持管理
  9. 収容人員の適正管理
  10. 防災教育
  11. 消防機関との連絡等
  12. 防火管理業務の一部委託(防火管理業務の一部を委託する場合)
  13. 自衛消防の組織
  14. 自衛消防活動
  15. 時間外等の防火管理体制
  16. 自衛消防訓練
  17. 震災対策(東京都の場合)

 

消防計画作成の流れ

 

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お問合せ先

お問合せは 03-5261-4181(防災センター評価室)まで。
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