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防災センターの評価

防災センターの評価とは

大規模建築物や高層建築物などで、火災が発生した場合、防災センターが自衛消防隊(防災センター要員・自衛消防活動中核要員)や公設消防隊の災害活動拠点となります。防災センターには、建物内に設置されている消防用設備等の作動、故障等の情報を集約し、この情報に基づき防災センター要員が速やかに初動対応を行え、かつ、消防隊が指揮決定を迅速、的確に行える総合的な機能が必要となります。

東京都では火災予防条例第55条の2の2により、一定規模以上の建物に防災センターの設置を義務付け、その防災センターの機能等に関する計画(集中管理計画)を消防署に届け出るよう定められています。

防災センターに設置される防災システム装置はとても複雑に構成され、また、防災センター要員による初動対応を含む防火管理体制を綿密に計画する必要があることから、平成5年より当協会において、学識経験者で構成された「防災センター評価委員会」を設置し、防災センターの設置・構造・機能及び防災センターを中心とした自衛消防体制等について審査をしています。

これまで700を超える物件の評価実績があります。

なお、審査が終了しますと評価の結果をまとめた「評価書」と「認定証」をご申請者へ交付します。

「評価書」は条例手続き上の集中管理計画届出の添付書類としてご活用いただけます。

防災センターに関する基準、防災センターの評価規程及び防災センター評価に必要な書類の作成要領等を「防災センター評価制度の手引き」にまとめていますので、詳細を確認したい方はダウンロードしてご利用ください。

【防災センター評価制度の手引き(平成23年6月)】(PDFファイル:11MB)

防災センターの広さについては40㎡以上と規程されていますが、防災センター内に配置される総合操作盤をはじめとした各機器の形状や数は防災センターごとに異なるため、各機器を配置した後、防災センター要員や公設消防隊が活動する際のスペースが防災センター内に確保されているかが重要となります。そのため、防災センター評価委員会において、「防災センターの活動スペースのあり方」を平成17年6月に策定し、スペースについての規定をしています。詳細を確認したい方はダウンロードしてご活用ください。

【防災センターの活動スペースのあり方(平成17年6月)】(PDFファイル:1.60MB)

 

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評価手続きの流れ

防災センターの設置を要する場合、建物を管轄する消防署へ相談するとともに保守協会へ建物概要・防災システム概要資料をご用意の上、御相談ください。防災センターは、構造的なことについても規制されていることから、建物設計段階など、できる限り早期にご相談ください。評価の手続きの流れは、下記の通りとなります。


防災センター評価事務の流れ
  • 保守協会担当者と事前相談を行います。
  • 評価依頼の申請書及び関係図書を保守協会に提出します。
  • 防災センター評価幹事会において機能審査を行います。
  • 防災センター評価委員会にて審査されます。
  • 評価結果書・認定証が交付されます。
  • 消防機関へ提出する防災センター関係の届出に機能評価書を添付して提出します。

 

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