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水噴霧消火設備等の設置を必要とする防火対象物の部分 (令13条)

消防法施行令 第13条
次の表に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。

防火対象物の部分 設備名
屋上で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用途に供するもの

泡消火設備又は粉末消火設備

道路の用に供する部分で、床面積が次のもの
  • 屋上部分:600u以上
  • 屋上以外:400u以上
水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備又は粉末消火設備
自動車の修理、整備の用に供する部分で、床面積が次のもの
  • 1階:500u以上
  • 地階又は2階以上の階:200u以上
泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
駐車の用に供する部分で、床面積が次のもの
  • 1階:500u以上
  • 地階又は2階以上:200u以上
  • 屋上部分:300u以上
水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
昇降機等の機械装置により駐車させる構造のもので、収容台数が10以上のもの
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が200u以上のもの

 @該当しない設備
  • 配電盤 、分電盤
  • 冷却、絶縁のための油類を使用していないもの
  • 容量が20kVA未満のもの

 

  A 該当しない床面積
  • 水平距離5mで囲まれた部分
  • 不燃区画されている部分
不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
  • 大型消火器、水噴霧消火設備が令32条適用で認められる
  • 移動式が令32条適用で認められる
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が200u以上のもの

※ 給湯設備、温風暖房設備、厨房設備等で最大消費熱量の合計が350kW/時以上のものは該当
     
※ 床面積は電気設備の例による
不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
通信機室で、床面積が500u以上のもの 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
建築物その他の工作物で、指定可燃物を『危険物政令別表第4』で定める数量の1000倍以上を貯蔵し、又は取り扱うもの
(スプリンクラー設備設置の有効範囲部分は緩和)
水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、指定可燃物の品名に応じたもの

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