| 防火対象物の部分 | 設備名 |
| 屋上で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用途に供するもの | 泡消火設備又は粉末消火設備 |
道路の用に供する部分で、床面積が次のもの
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水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備又は粉末消火設備 |
自動車の修理、整備の用に供する部分で、床面積が次のもの
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泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
駐車の用に供する部分で、床面積が次のもの
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水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
| 昇降機等の機械装置により駐車させる構造のもので、収容台数が10以上のもの | |
| 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が200u以上のもの @該当しない設備
A 該当しない床面積
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不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
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鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が200u以上のもの ※ 給湯設備、温風暖房設備、厨房設備等で最大消費熱量の合計が350kW/時以上のものは該当 |
不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
| 通信機室で、床面積が500u以上のもの | 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
| 建築物その他の工作物で、指定可燃物を『危険物政令別表第4』で定める数量の1000倍以上を貯蔵し、又は取り扱うもの (スプリンクラー設備設置の有効範囲部分は緩和) |
水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、指定可燃物の品名に応じたもの |