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水噴霧消火設備等の設置を必要とする防火対象物の部分 (例40条)

(水噴霧消火設備等に関する基準)
第40条
 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。
防火対象物又はその部分 消火設備
令別表第1(13) 項イに掲げる防火対象物又はその部分のうち、次の各号に掲げるもの 1 延べ面積が700平方メートル以上の防火対象物(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。) 2 吹抜け部分を共有する防火対象物の2以上の階で、駐車の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げるもの 1 油入機器を使用する特別高圧変電設備のある場所 2 油入機器を使用する全出力1000キロワツト以上の高圧又は低圧の変電設備のある場所 3 全出力1000キロワツト以上の発電設備のある場所 4 前3号以外の無人の変電設備又は発電設備のある場所 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
令別表第1各項に掲げる防火対象物の冷凍室又は冷蔵室の部分で、床面積の合計が500平方メートル以上のもの 不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備
地盤面からの高さが31メートルを超える階に存する部分のうち、次の各号に掲げるもの 1 通信機器室、電子計算機室、電子顕微鏡室その他これらに類する室 2 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
2
  前項の規定により無人変電設備のある場所に設ける不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、移動式以外のものでなければならない。
3
  前項に規定するもののほか、第1項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第14条から第18条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
4
  第1項又は令第13条第1項の規定により設ける水噴霧消火設備又は泡消火設備に附置する非常電源は、第38条第3項の規定の例により設けること。
 
(昭47条例64・昭50条例45・昭55条例64・平2条例72・平14条例104・一部改正)


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