Home消防設備保守センター消防設備早見表・設備更新期間資料>危険物施設における消火設備、警報設備の設置を必要とするその他の部分

危険物施設における消火設備、警報設備の設置を必要とするその他の部分

防火対象物の部分 根拠 設備名
  1. 少量危険物又は『危険物政令別表第4』で定める数量の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの
  2. 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他火気を大量に使用する場所
規則6条 大型消火器以外の消火器具
変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備の設置されている場所
『危険物政令別表第4』で定める数量の500倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの 規則第7条 大型消火器
『危険物政令別表第4』で定める数量の750倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を貯蔵し、又は取り扱うもの 令11条 屋内消火栓設備
『危険物政令別表第4』で定める数量の1,000倍以上の指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を貯蔵し、又は取り扱うもの 令12条 スプリンクラー設備
『危険物政令別表第4』で定める数量の500倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの 令21条 自動火災報知設備
  1. 不燃液機器又は乾式機器を使用する特別高圧変電設備のある場所
  2. 不燃液機器又は乾式機器を使用する全出力1,000kW以上の高圧又は低圧の変電設備のある場所
  3. 油入機器を使用する全出力500kW以上1,000kW未満の高圧又は低圧の変電設備のある場所
  4. 全出力500kW以上1,000kW未満の燃料電池発電設備又は内燃機関を原動力とする発電設備のある場所
  5. 条例別表7に定める数量の500倍以上の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所
例37条 大型消火器
条例別表7に定める数量の750倍以上のの紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所 例38条 屋内消火栓設備
条例別表7に定める数量の1,000倍の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所 例39条 スプリンクラー設備
条例別表7に定める数量の500倍の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所 例41条 自動火災報知設備

ページトップへ