下記の要領に従って現場の確認を行い、火災でないことを確認し、音響を停止した後、点検会社へご連絡ください。
その際、受信機・感知器の表示が残っている場合は、点検者が到着するまでそのままにしてください。
感知器は通常滑らかですが、物がぶつかったりすると簡単にへこんだり傷がついたりします。
そのままにしておくと誤作動したり、最悪の場合は熱を感知できないことになり、非常に危険です。直ちに交換の必要があります。
スイッチが正常位置にありませんので確認してください。
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スイッチ正常位置 |
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住宅用火災警報器へのQ&Aは住宅用火災警報器普及促進事業に記載されています。そちらをご利用ください。
消火栓ポンプが起動しています。使用中でないことが確認できたら、火災報知器が正常であるか確認した後、消火栓ポンプ制御盤の停止スイッチを押してポンプを停止してください。
ランプの取り付け状態を確認します。
赤色のカバーを回してはずし、内部のランプが緩んでいないか確認してください。再点灯しなければ球切れですので、新しいランプと交換します。
全ての箇所の表示灯が点灯していない場合は、起動函の電源が投入されていないか、制御盤内部又は起動函 内部のヒューズ等が切れているケースが考えられますので、点検者に依頼して原因を調査する必要があります。
なお、 発光ダイオード型のランプに交換すると、球切れの心配が少なくなりますので、頻繁にランプが切れる場合は検討してください。
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電源部や配線点検は電気工事士の資格が必要ですが、ガス系の消防設備の点検を行う際は3類、点検のみであれば点検資格者で結構です。
また、高圧ガス容器の移動・運搬に際し、
| 区分 | ガスの種類 | 容積 |
| 圧縮ガス | 可燃ガス、酸素 | 300㎥以上 |
| 毒性ガス | 毒性ガス | 100㎥以上 |
上記の容積を超える場合は、『高圧ガス移動監視者』の資格が必要となります。
なお、容器の内容積が20リットル以下で当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下であれば積載した車両に警戒標識、高圧ガス運送者であることを明示しなくてもよいとされています。
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消火器は通常使用されるものではありませんが、万が一の使用時には100%の効果を発揮しなくてはいけません。 6ヶ月に1度、有資格者による点検を行う義務があります。
錆・傷などのある消火器は8年以内であっても新しいものと交換してください。
消火器は圧力容器です。錆・傷・凹みのある消火器などを使用すると事故のもとになりますのでお止めください。
消火器は使用しなくても長年の間に老朽化します。容器の耐用年数は消火器本体に表示されております。
容器の耐用年数を過ぎたものは早期交換をお勧めします。
不用になった消火器は、消火器自体が高圧ガス容器として捉えられるため、地域行政にもよりますが殆どの市町村では一般ゴミで処分できません。
決して一般のごみのように捨てたり、放置しないでください。 廃棄する消火器は必ず事故防止のために、お買い求めなった販売店か、点検者にお引渡しください。
ごみの収集時に作業員が消火器のボンベの破裂により負傷をした事例がありますので、絶対に出さないでください。
消火器のラベルに使用方法が記載されています。下記の手順を参考にしてください。

二酸化炭素消火器は放射の際、必ず風上から火元へ放射してください。風下から火元へ放射した場合、酸欠空気(CO2ガスが希釈された空気)が風で押し戻され操作している人が窒息死する恐れがあります。室内での使用は危険ですので使用しないでください。
また、ホースを握る部分は断熱材で覆われていますので、他の場所に触れると、凍傷になる恐れがあります。ご注意ください。
法律上、一般住居用の住宅に「消火器」の設置義務はありません。設置義務があるかのように説明する者が現れた場合は、だまされないように注意してください。
しかし、火災による焼死者のうち住宅火災を原因とするものが大きな割合を占め、このうちお年寄りや幼児の死者がその半数以上となっています。消火器は初期消火の道具として最も一般的で身近なものです。
火災から大切な財産や生命を守るためにも、住宅用消火器の設置が望ましいです。住宅用消火器は点検の必要はありませんが、5年ごとに交換が必要となります。
住宅用消火器は、ホームセンターなどで安価に販売されています。
ABC粉末薬剤は燐酸アンモニウムや硫酸アンモニウムなどが主成分で、これらの成分は肥料として広く使用されています。人体に対しても殆ど毒性を示さないとされています。
目や口に入った場合は、口や鼻、目などに入り粘膜を刺激し、咳き込んだり、鼻水出たり、目が痒くなったりすることがあります。その場合は、水などでうがい又は洗浄することで対処できます。万が一、大量に摂取した場合は、医師に相談するなどの対処が必要です。
ほうき等でかき集め、少なくなれば掃除機で吸い取ります(粒子が細かいので掃除機のフィルターがつまる場合がありますのでご注意ください)
その後はぞうきん等で清掃してください。水で洗えるものは粉末を洗い流し、カーペットや蒲団などは粉末が回収しにくいので洗浄をおすすめします。
粉末が室内に飛散しするため、とにかく根気よくこまめな清掃が必要ですが、粘膜を刺激し、咳き込んだり、鼻水出たり、目が痒くなったりすることもありますので、マスクを着用し行ってください。
転倒等による誤放出を避けるため、設置台や格納箱の利用をお奨めします。
電気絶縁性を有していますので、ショートしたりすることはありません。しかし、水分を含むと金属を腐蝕し易くなりますので、清掃と点検を家電サービス店等に依頼する事をお奨めします。
また、金属や自動車等に付着した場合、粉末をエアーで吹き飛ばしたり、タオルやハタキ等でよく払い落とした上で、洗車をお勧めいたします。そのまま放置しますと、雨などで薬剤が水分を含み、塗装が変色したり、金属が腐蝕する可能性が高まります。
エンジンルーム等内部に入った場合は自動車整備会社に清掃を依頼することをお奨めします。この場合も根気よくこまめな清掃が必要です。
危険物を屋外に設置しているところには、消火器も屋外で管理する必要があります。盗難以外にも降雨等によって腐食する場合もありますので、警報ベルやブザーが内蔵されている屋外用格納箱の設置をお奨めします。
この格納箱には扉を開けたり、本体を持ち上げると鳴る仕組みのものがあります。 施錠はしないでください。
自動閉鎖装置が故障した可能性があります。警報音を停止させて点検会社に連絡を取ってください。
また、社団法人日本シャッタードア協会に防火シャッター・防火ドアの復帰方法についてのご案内が記載されています。
通常、防火戸は、通行の障害とならないよう階段や廊下の壁面に収納されていますが、火災の際は近くの感知器が火災時の煙を感知すか、温度ヒュースが溶断すると、自動的に扉が閉まります。
この扉を固定しておく保持装置が、機能しなくなると勝手に扉が動いてしまいます。
保持装置の交換か調整が必要です。 感知器のようなものが近くに無い場合は防火戸は、温度ヒューズ式で、ヒューズが破損していることが原因で扉が閉まります。
一度、専門業者に点検を依頼して修理しておくことが必要です。
常時閉鎖していても問題ありません。
火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいいます。ひとつの警戒区域の面積は600㎡以下とし、一辺の長さは50m以下(光電式分離型感知器を設置する場合は100m.以下)とします。
また、2以上の階にわたらないこととされています。
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受信機での警戒区域表示例 |
警戒区域図とは、この警戒区域を建物の平面図に彩色し区別しやすく表したもので、 受信機の近くに常備しておく必要があります。また、紛失している場合は速やかに作成する必要があります。
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警戒区域図の参考例 |
間仕切り変更工事を行う場合、感知器の移設や増設が必要となる場合があります。工事を行った場合、警戒区域も変更される事が稀にあります。工事を行った場合はその都度、消防署への届出が必要になります。