火災が発生した場合、専用通報装置を操作することにより、電話回線を使用して消防機関へ、自動的に通報するとともに、通話を行うことができる装置です。
法令上はM型火災報知設備と火災通報装置の2種類で構成されていますが、現在設置されているのは火災通報装置です。
非常通報装置が作動すると連動して、119番通報されるシステムです。火災時通報の遅れを防止するために設けられています。

電話回線を使用して消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置です。通報後、消防機関からの呼び返しにより、直接担当官と会話が行えます。
電話回線を使用しますが、当該回線が使用中であっても強制遮断されるようになっています。
その他消防機関が話中であっても再度自動でかけ直し続ける機能、予備電源の設置、音声情報送出中の割り込み機能等様々な規定があります。
通常本体と専用子機がセットになっています。大きな医療機関などでは、各階の看護士詰所に設置している場合があります。
この設備は火災の際引き起こすパニックのため、火災現場の住所等の情報を正確に伝達できないケースが多々発生しているので設置義務が生じました。 火災通報装置は、1ボタンの操作で、あらかじめ録音したメッセージにより通報施設の住所や名前が伝えられ、自動火災報知設備と連動すれば自動通報も可能となります。
設置義務が発生するのは令別表第一の5項イ及び6項イ・ロです。
関係法令は消防法施行令第23条・消防法施行規則第25条です。
火災を発見した際、手動によりM型発信機を操作してM型受信機(消防機関に設置)に信号を送り、火災の発生を消防機関へ報知する装置です。
※携帯電話は電池切れをする可能性があったり、常時携帯しているかが確定出来ないので「消防機関へ常時通報することができる電話」に含まれません。