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防火対象物点検報告業務の受託

防火対象物点検報告制度とは

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、「防火対象物定期点検報告制度」が新設されました。 この制度は、多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人(各テナント)が、火災予防のために資格者による定期点検を行い、その結果を消防機関へ報告することを義務づけた制度です。 防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確保し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めることを目的としています。

点検報告が必要とされる防火対象物

表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

表1

用                   途
(1)項 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2)項 キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む)において客に利用される役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの(インターネットカフェ、漫画喫茶、複合カフェ、店舗型テレホンクラブ、個室ビデオなど)

「総務省令で定める店舗」(規則第5条第2項関係)

  1. 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は 漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第3 19号)第2条第1号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱い だ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)
(3)項 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4)項   百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)項 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)項
病院、診療所又は助産所

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態 にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろ うあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害 者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和三十八年法 律第百三十三号)第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応 型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第 八項若しくは第十項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重 い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)

老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老 人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、 児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所 施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福 祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支 援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス 事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第五条第六項から第八項 まで、第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、 共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所 等施設を除く。)
幼稚園、または特別支援学校
(平成21年4月より施行されました)
(9)項 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(16)項 複合用途防火対象物のうち、その一部が令別表第1の特定防火対象物  〔(16項の3)項を除く〕に供されているもの
(16の2)項   地下街

表2

防火対象物全体の収容人員 点検報告義務の有無
30人未満 点検報告の義務はありません。
30人以上
300人未満
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
  1. 特定用途(表1の1項の全てより9項のイまで)が3階以上 の階又は地階に存するもの

  2. 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
点検報告が必要な防火対象物[特定用途(表1の1項の全てより9項のイまで)が3階以上の階又は地階に存するもの及び階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)]
注意1:階段が2つある場合でも、間仕切り等により、1つの階段しか利用できない場合階段が2つある場合でも、間仕切り等で互いに往来ができず、1つの階段しか利用できない建物
点検報告の義務があります
注意2: 階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている建物
点検報告の義務はありません
300人以上 すべて点検報告の義務があります。

資格者による点検

点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。

  1. 防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
  2. 防火管理者として3年以上の実績経験を有する者などがこの講習を受講することができます。

主な点検項目

点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。

  1. 防火管理者を選任しているか
  2. 消防計画を作成しているか
  3. 消防計画に基づき防火管理を行っているか
  4. 避難通路の確認
  5. 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか否かの確認
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点検報告の流れ

報告の流れ


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特例認定(消防法第8条の2の3)

防火対象物定期点検報告制度の対象となる建物のうち一定期間、消防法令の遵守状況が優良であると、消防機関が認めた建物に対して、一定期間、防火対象物定期点検報告制度に係る点検と報告の義務が免除される(特例が認定される)制度です。

認定要件

消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、防火対象物定期点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定します。

  1. 管理を開始してから3年以上経過していること。
  2. 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
  3. 過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとにされていること。
  4. 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
  5. 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
  6. 消防用設備等点検報告がされていること。

特例認定の流れ

  1. 管理権原者が「防火対象物点検報告特例認定申請書」を申請します。
  2. 消防機関の検査が実施されます。
  3. 認定要件に適合している場合は、特例認定されます。

認定の失効

  1. 認定を受けてから3年が経過したとき
    ※ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
  2. 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき

認定の取消し

消防法令に違反した場合、消防機関から認定を取り消されます。
点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰金または拘留、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科せられることがあります。

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