保守協会はあらゆる消防用設備、防災施設等全般の保守点検及び防火対象物の点検業務に携わるとともに、防火管理者・消防設備士等への講習支援・技術支援や火災予防の啓蒙活動などを通じ、火災から人命と財産を守るため、日夜業務の推進に努めています。
消防用設備は消防法により、設置・定期検査が建築物の管理権原者に義務付けられると共に、防火管理者が管理等を行う義務があります。また、管理者には消防計画の作成義務もあります。
消防用設備の点検や工事は、対応した資格(自動火災報知設備であれば4類・屋内消火栓であれば1類)を持つ消防設備士が行わなければなりません。
甲種消防設備士は工事・整備・点検を、乙種消防設備士は整備・点検を、消防設備点検資格者には点検を行うことができます。