平成21年4月より既存の消防法上の「防災センター要員講習」は自衛消防業務講習に移行されました。 但し、東京都については、火災予防条例第55条の2の2にて「防災センター要員講習」が規定されており、そのまま継続されます。
東京都内の一定規模以上の建物に設置される「防災センター」の勤務員は従前通り、防災センター要員講習を修了し、且つ自衛消防技術認定証(条例に規定される試験制度)を取得する必要があります。 東京都では、条例上の防災センター要員講習と消防法上の自衛消防業務講習をまとめて実施しています。
講習を受講すると防災センター要員講習修了証と自衛消防業務講習修了証の二つの免状が付与されます。
受講申請書はPDFファイルを利用しています。このファイルの閲覧には、最新バージョン(8.0以上)のAdobe Reader(無料)が必要です。お持ちでない方は、下記よりダウンロードしてからご利用ください。

防災センター要員として必要となる総合的な対応要領(座学・実技)及び自衛消防組織の要員(統括管理者・班長)として火災・震災等に対応する要領等(座学・実技)について、2日間の講習を行います。
なお、効果測定を実施します。
この講習を終了すると、「自衛消防業務新規講習修了証」と「防災センター要員講習修了証」の2つの修了証が交付されます。
2日間の講習で35,000円となります。
[防災センター要員講習 30,000円(非課税)、自衛消防業務講習 5,000円(消費税込み)]
※既納の受講料金については、理由の如何を問わず返金致しません。
※防災センター要員講習(実務講習)は、消防庁告示第14号・第15号(平成20年9月4日)の追加・再講習と併せ実施します。
事業所内等で火災・震災等が発生した場合、防災センター要員及び自衛消防組織の要員として必要となる総合的な対応要領(座学・実技)について1日間の講習を行います。
なお、効果測定を実施します。
この講習を終了すると、「防災センター要員講習修了証」と「自衛消防業務(追加・再)講習修了証」の2つの修了証が交付されます。
1日間の講習で25,000円となります。
[防災センター要員講習 20,000円(非課税)、自衛消防業務講習 5,000円(消費税込み)]
※既納の受講料金については、理由の如何を問わず返金致しません。
受講当日は必ず受講票及び、実務講習受講者は現在所持している防災センター要員講習修了証又は自衛消防業務(新規・追加・再)講習修了証の原本を持参し、受付に提出してください。
| 講習実施日 | 別紙(自衛消防業務講習・防災センター要員講習日程表)のとおり | ||||
| 講習定員 | 54名 | ||||
| 講習実施場所 |
|
||||
| 講習時間 | 8時50分〜17時00分(8時30分受付開始) | ||||
| 講習申請要領 |
なお、各回定員になり次第締切ります。 〒162-0805 東京都新宿区矢来町81番地の3 п@ 03(5261)0034 (講習受付専用) Fax 03(5261)8336 URL: http://www.hosyu-kyokai.or.jp/ 月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)9:00〜12:00/13:00〜17:00 で行っております。 |
受講申請書提出前6ヶ月以内に撮影した無帽、無背景の正面上三分身像の縦の長さ3cm、横の長さ2.4cmのものを技術講習は2枚、実務講習は1枚、受講申請書の写真貼付欄に貼付してください。
返信用封筒に送付先を記入し、80円切手を貼って同封して下さい。
受付票・案内書・振込用紙を同封の上、返信致しますので長形3号または同等サイズの封筒をご用意ください。
受講申請書類の確認を行い、受講日を指定のうえ、折り返し、返信用封筒で受講票及び受講料金の指定振込書を送付します。
なお、受講日については申請書で申し込まれた希望日に添えない場合もあります。この場合は事前に連絡調整させていただきます。
※会社担当者の方へ受講申請書記入内容[氏名(漢字)・生年月日]及び写真などを再確認のうえ、申請してください。
受講料金の振込
- 会社名で振り込む場合は、必ず受付番号と受講者名も記入してください。
- 振込用紙到着後、受講の1ヶ月前までに必ず振り込み手続きを済ませてください。振込み手続きが遅れる場合は、必ず講習センター宛にご連絡ください。なお、振り込み手数料は受講者負担です。
また、原則受講1ヶ月前までに入金が確認できない場合は自動的にキャンセルの扱いとさせて頂きますのでご了承ください。
振込先 @牛込郵便局 (口座番号) 00120−9−582535 Aりそな銀行 神楽坂支店 (店番304) (普)1063649 受取人 社団法人 東京消防設備保守協会 講習センター 〒 162-0805 東京都新宿区矢来町81番地の3 - 払込は同封の振込用紙で郵便局・銀行(窓口・ATM等)で対応してください。ATMによる払込については取扱票の「受付番号」及び「氏名」の入力をお願いします。
(例:「701-010」協会太郎 → 「701010」協会太郎と入力)
りそな銀行をご利用の場合は「受付番号」入力後「氏名」の順に入力となります。
振替払込証明書(お客様用)または振込明細票(コピー可)を「受講票」の裏面に貼り付けてください。
受講上の留意事項
- 受付は、講習を実施する会場で8時30分から行います。
- 受講当日に遅刻、早退をした場合は、原則として講習修了者と認められません。
- 受講票及び筆記用具を持参してください。
- 講習用テキストは受講当日、会場で配布します。
- 会場には、駐車場がありません。車及びオートバイでのご来場はご遠慮ください。
「自衛消防業務講習」・「防災センター要員講習」の受講対象となる防火対象物の用途、規模等
項 政令別表第1に掲げる防火対象物 自衛消防業務講習※1 防災センター要員※2 1 イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
1 延べ面積50,000u以上 2 地階を除く階数が5以上で延べ面積20,000u以上 3 地階を除く階数が11以上で延べ面積10,000u以上
4 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000u以上のもの、または地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000u以上のもの 延べ面積が50,000u以上のもの ロ 公会堂又は集会場 2 イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの 3 イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 4 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 5 イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 ― ― 6 イ 病院、診療所又は助産所
1 延べ面積50,000u以上 2 地階を除く階数が5以上で延べ面積20,000u以上 3 地階を除く階数が11以上で延べ面積10,000u以上 4に同じ
ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させる者に限る。)、老人福祉法(昭和38年法第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させる者に限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) ニ 幼稚園又は特別支援学校 7 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 5に同じ 8 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 9 イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 4に同じ ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
5 地階を除く階数が15以上で、かつ、延べ面積が30,000u以上のもの 10 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) 11 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 12 イ 工場又は作業場 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ 13 イ 自動車車庫又は駐車場 ロ 航空機又は回転翼航空機の格納庫 ― 14 倉庫 ― 15 前各項に該当しない事業場 1、2、3に同じ 16 イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 5項ロ、13項ロ、14項以外の用途に供される部分の床面積の合計が
ア 50,000u以上 イ 地階を除く階数が5以上で20,000u以上 ウ 地階を除く階数が11以上で10,000u以上 4に同じ ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 5に同じ 16の2 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) 1,000u以上の地下街 延べ面積が、1,000u以上のもの 17 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 1、2、3に同じ ― 上記※1に該当する建物で「自衛消防業務講習修了証」が必要な方
- 自衛消防組織の統括管理者(消防法施行令第4条の2の8第3項第1号)
- 自衛消防組織の要員のうち統括管理者の直近下位の内部組織の業務を統括管理するもの(消防庁告示第13号、平成20年9月24日)
東京都内の上記※2に該当する建物の防災センターに勤務される方は「防災センター要員講習修了証」、「自衛消防技術認定証」(試験資格)を有している必要があります。(東京都火災予防条例第55条の2の3)