<略称:保守協会>

>
>
防災センター要員講習・自衛消防業務講習とは

 

保守協会 講習センター

公式X

 

 

 

  

防災センター要員講習・自衛消防業務講習とは

この講習会は、東京都火災予防条例第55条の2の3に規定される防災センター要員として総合操作盤の監視・操作等に従事する方又は消防法第8条の2の5の規定により設置される自衛消防組織の指揮者(統括管理者、本部隊の各班長)となる方を対象に、座学と実技による講習を行っています。受講資格はございませんので、居住地、職業問わず、どなたでもお申し込み可能です。

東京都では、下記に記載の東京都火災予防条例に基づく「防災センター要員講習」と消防法に基づく「自衛消防業務講習」を同一のカリキュラムで実施し、講習修了者は防災センター要員講習修了証と自衛消防業務講習修了証の二つの修了証を取得できます。

 

防災センター要員講習とは

防災センターにおいて総合操作盤等の監視・操作等に従事する方を対象とした講習です。消防総監が定める防災センター技術講習(2日間の講習)を修了した者は、当該修了証の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に消防総監が定める防災センター実務講習(1日間の講習)の受講が義務付けられています。
 

防災センター要員とは

消防総監が定める防災センター要員講習修了証の交付を受け、かつ、自衛消防技術認定証(東京都火災予防条例に規定されている試験)を有している者のうち、火災予防条例第55条の2の2に規定する防災センターにおいて消防用設備等の監視・操作等に従事し、自衛消防の活動を行う者。

 

自衛消防業務講習とは

自衛消防組織の設置を要する防火対象物において統括管理者、本部隊の班長となる方に必要な資格です。
自衛消防業務新規講習(2日間の講習)を修了した者は、修了証の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に自衛消防業務再講習(1日の講習)を受講することが義務付けられています。
 

 

 

 

「防災センター要員講習」・「自衛消防業務講習」の受講対象となる防火対象物の用途、規模等

 

政令別表第1に掲げる防火対象物 自衛消防業務講習※1 防災センター要員※2
劇場、映画館、演芸場又は観覧場
1 延べ面積50,000㎡以上
2 地階を除く階数が5以上で延べ面積20,000㎡以上
3 地階を除く階数が11以上で延べ面積10,000㎡以上

 

4 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000㎡以上のもの、または地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000㎡以上のもの

 

延べ面積が50,000㎡以上のもの
公会堂又は集会場
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅
5 地階を除く階数が15以上で、かつ、延べ面積が30,000㎡以上のもの

(1)次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を

適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)

(ⅰ)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その

 の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(ⅰ)において同じ。)を有すること。

(ⅱ)医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又  

 同項第5号に規定する一般病床を有すること。    

(2)次のいずれにも該当する診療所

(ⅰ)診療科名中に特定診療科名を有すること。

(ⅱ)4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。

(3)病院((1)に掲げるものを除く。)患者を入院させるための施設を有する診

所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所。

(4)患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産

所。

1 延べ面積50,000㎡以上
2 地階を除く階数が5以上で延べ面積20,000㎡以上
3 地階を除く階数が11以上で延べ面積10,000㎡以上
    4に同じ

(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が

 避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下

「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有

料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、

介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規

定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅

介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。

)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他

これらに類するものとして総務省令で定めるもの。

(2)救護施設

(3)乳児院

(4)障害児入所施設

(5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規

する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当するもの(以下「避難が困難な 障害者

等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定

する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において、「短期入所等施設」という。)

(1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)、その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの。

(2)更生施設

(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの。

(4)児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)

(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

幼稚園又は特別支援学校
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 5に同じ
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 4に同じ
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 5に同じ
10 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
11 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
12 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14 倉庫
15 前各項に該当しない事業場(事務所) 1、2、3に同じ
16 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 5項ロ、13項ロ、14項以外の用途に供される部分の床面積の合計が
50,000㎡以上
地階を除く階数が5以上で20,000㎡以上
地階を除く階数が11以上で10,000㎡以上
4に同じ(小規模特定用途複合防火対象物は5に同じ)
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 5に同じ
16の2 地下街 1,000㎡以上の地下街 延べ面積が、1,000㎡以上のもの
17 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 1、2、3に同じ
上記※1に該当する建物で「自衛消防業務講習修了証」が必要な方
  1. 自衛消防組織の統括管理者(消防法施行令第4条の2の8第3項第1号)
  2. 自衛消防組織の要員のうち統括管理者の直近下位の内部組織の業務を統括管理するもの(消防庁告示第13号、平成20年9月24日)
東京都内の上記※2に該当する建物の防災センターに勤務される方は「防災センター要員講習修了証」、「自衛消防技術認定証」(試験資格)を有している必要があります。(東京都火災予防条例第55条の2の3)