連結送水管耐圧試験
当協会は連結送水管耐圧測定車を備え、平成14年の義務化直後から連結送水管の耐圧点検業務を行い、多くの実績を積んでいます。
連結送水管は、平成14年7月1日から耐圧性能点検が義務付けられています。
連結送水管とは
連結送水管は消防用設備等のうち「消火活動上必要な施設」の一つで、消防隊が消火活動を行う際に消火用の水を火災が発生した階まで送水するために、高層建築物、地下街等に設置される設備です。
連結送水管は、送水口、放水口、放水用器具格納箱等から構成されており、火災の際には消防ポンプ自動車から送水口を通じて送水し、消防隊が放水口にホースを接続すれば消火活動ができるようにした設備です。
連結送水管耐圧試験のご相談から実施・報告までの流れ
連結送水管の耐圧試験には、連結送水移管を新設・改修した際に行う「耐圧放水試験」と、設置をした日から10年を経過した際等に行う「耐圧性能点検」とがあります。また、「耐圧性能点検」には、各種ホースの耐圧点検と連結送水管の配管の耐圧点検とがあります。
耐圧放水試験業務(新設・改修時) |
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耐圧性能点検業務(設置をした日から10年を経過した日以降又は前回の耐圧性能点検を実施した日から3年を経過した日以降) |
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1.ご相談・お申込 2.事前打ち合わせ 3.事前点検 4.耐圧性能点検 5.結果報告 6.お客様より消防機関へ報告 |
連結送水管耐圧試験の法令根拠
消防法施行規則第31条の3(耐圧放水試験)
法第17条の3の2の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に別記様式第1号の2の3の届出書に当該設置に係る消防用設備等に関する図書及び消防用設備等試験結果報告書を添えて届け出さなければならない。
消防法第17条の3の3に基づく点検基準及び点検票の改正 平成14年3月12日・点検要領の改正「消防用設備等の点検に係る運用について」平成14年6月11日 消防予第173号(耐圧性能点検)
耐圧性能点検の方法・判定
ホースの耐圧性能(屋内消火栓・泡消火設備・屋外消火栓・動力消防ポンプ・連結送水管・可搬消防ポンプ等)
点検基準(機器点検)
所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がないこと。
※ ホース(易操作性1号消火栓、2号消火栓及び広範囲型2号消火栓のホースを除く。)の製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。
点検要領(機器点検)
ホースの端末部に充水し、耐圧試験等により所定の水圧を5分間かけて確認する。
※ ホース(易操作性1号消火栓、2号消火栓及び広範囲型2号消火栓のホースを除く。)の製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。
変形、損傷等がなく、ホース及び金具との接続部から著しい漏水等がないこと。
配管の耐圧性能(連結送水管)
点検基準(機器点検)
所定圧力をかけた場合において変形または著しい漏水がないこと。
※ 配管を設置した日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、配管の耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合及び屋内消火栓設備と当該配管を共用している部分を除く。
点検要領(機器点検)
送水口から動力消防ポンプ又はそれと同等の試験を行うことができる機器を用いて送水した後、締切静水圧を3分間かけて確認する。
※ 配管を設置した日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、配管の耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合及び屋内消火栓設備と当該配管を共用している部分を除く。
送水口本体、配管、接続部分、弁類等の変形、漏水等がないこと。
連結送水管検査測定車
当協会所有 連結送水管検査測定車 | |
測定車前面 | 測定車後部 |
測定車の仕様 | |
車種 | 連結送水管検査測定車 |
シャーシ | 3トン車級シングルキャブ消防専用 |
ポンプ | R-3型 高圧2段バランスタービン |
性能 | A-2級 0.85MPa-2000L/min 以上 |
真空ポンプ | エキセントリックロータリーベーンポンプ |
水槽容量 | 1500L |
吸水口 | 75mmボールコック付 車体後部1口 |
吐水口 | 65mmボールコック付 車体後部2口 |
お問い合わせ
一般社団法人東京防災設備保守協会
東京都新宿区矢来町81番地の3
☎ 03-5261-4172
保守営業部メンテナンスサービス課
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