防災管理点検
大規模・高層建物の安全な防災体制を
一般社団法人東京防災設備保守 保守営業部防火防災課
☎03-5261-4170 自動音声ガイダンス(2番)
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防災管理点検報告制度とは
この制度は、大規模・高層の建築物等について、地震等による被害軽減のため、災害に対応した防災体制を強化することを目的としています。
地震等に対応した「消防計画の作成」や「自衛消防組織の設置」が主な要件となります。
「防災」に対する意識を高め、自らの施設を守るための自主的な管理体制を促します。
点検報告が必要な防火対象物
消防法第8条に該当する防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが対象です。
対象となる用途・規模の分類
令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、格納、庫倉庫は含まれません。)で以下のいずれかに該当するもの。
- 地階を除く階数が11階以上で、延べ面積1万㎡以上
- 地階を除く階数が5階以上10階以下で、延べ面積2万㎡以上
- 地階を除く階数が4階以下で、延べ面積5万㎡以上
複合用途の防火対象物
令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもので以下のいずれかに該当するもの。
- 対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万㎡以上
- 対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万㎡以上
- 対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万㎡以上
地下街
令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
注意点:
- 同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合は、それらを一の建物として義務を判断します。
- 建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で義務の判断を行います。
点検までの流れ メールでのお問い合わせはこちらをご利用ください
※事前の打ち合わせで、防火管理維持台帳に編冊する書類が揃っているか確認いたします