<略称:保守協会>

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ハラスメント防止基本方針

ハラスメント防止基本方針

 
1. ハラスメント防止の基本姿勢
 ハラスメント行為は人権に係る重要な問題であり、従業員の尊厳を傷つけ就業環境の悪化を招く点で絶対に許されない行為です。
 当協会は、ハラスメント行為を決して許さず、あらゆる従業員が互いに尊重しあう、安全で快適な就業環境づくりに取り組みます。
 
2. ハラスメントの定義
 ハラスメントにはさまざまな種類がありますが、共通するのは、相手に対する発言や行動によって、不快な気持ちにさせたり、脅威に感じさせたりすることです。代表的なものに「パワーハラスメント」、「セクシュアルハラスメント」、「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント(マタハラ・パタハラ・ケアハラ)」、「カスタマーハラスメント」、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」、「SOGI(ソジ)ハラスメント(性的指向や性自認に関して行われる嫌がらせや差別的言動等のハラスメント)」などがあります。
 
3. 対象者 
 ハラスメント防止の対象者は、役員、職員のほか、嘱託職員、派遣職員、パート・アルバイト職員等、当協会で働く全ての者です。
 また、当協会の事業活動に密接に関わる業務委託先の講師およびスタッフについても、同様にハラスメントからの保護の対象とします。
 さらに、取引先企業の経営者や従業員、当協会への入社を希望する求職者やインターンシップ生など、当協会以外の者に対してもハラスメント行為を行ってはなりません。
 
4. 相談窓口
 ハラスメントに関する相談・苦情および通報窓口は、原則として総務部長及び総務課長とします。すべての従業員は、窓口担当者に相談および苦情の申出、または匿名での通報が可能です。
 相談・通報内容に関する情報や個人情報は厳重に管理・保護されます。
 
5.懲戒処分
 就業規則に定める懲戒事由に該当するハラスメントの事実が認められた場合、懲戒処分を行います。
 業務時間内であるか時間外であるかを問わず、当協会の名誉や信用を傷つけるようなハラスメントを行った従業員に対しては厳正に対処します。
 ハラスメントの事実を通報した相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した者に不利益な取扱いは行いません。
 また、相談者や通報者本人に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った従業員がいた場合、上記と同様、就業規則に基づく懲戒処分を行います。

制定日 2026年10月1日
一般社団法人東京防災設備保守協会
理事長 小野 修